大判例

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広島高等裁判所松江支部 事件番号不詳 決定

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、又上告代理人が昭和三三年六月二九日上告受理通知書の送達を受けたことは記録上明白である。

然るに上告人は、上告理由書を提出しないまま法定期間を徒過したものであるから本件上告は却下を免れない。もつとも上告代理人牧義朝から上告理由書が提出されたがそれは上告理由書提出期間後二日を経過した同年八月二〇日であるのみならず同代理人の委任状も添付されていない。

よつて民事訴訟法第三九九条、第八九条、第九五条に従ひ主文の通り決定する。(昭和三三年八月二〇日広島高等裁判所松江支部)

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